
あなたは、病気やケガで仕事を休まなければならなくなったとき、「有給休暇を使い切ったら収入がなくなる」と思っていませんか?
実は会社員には、有給休暇とは別に、休職中の生活を守るための制度があります。その名前が「傷病手当金」。
知らないまま退職してしまい、受け取れるはずのお金を受け取れなかった、というケースが後を絶たない制度です。
傷病手当金とは

傷病手当金は、健康保険に加入している会社員が、病気やケガで働けなくなったときに支給される給付金です。
給与の代わりに生活費を補填する仕組みで、国の健康保険制度の一つです。
支給額と期間の目安は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給額 | 直近12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 3分の2 |
| 支給期間 | 支給開始日から最長1年6ヶ月(通算) |
| 待期期間 | 連続3日休んだ後、4日目から支給対象 |
月給30万円の場合、受け取れる傷病手当金は約20万円/月。最長1年6ヶ月続くとすれば、最大で約360万円になります。
対象になるのはどんな人?

傷病手当金の対象は、会社の健康保険(協会けんぽまたは健保組合)に加入している人です。
正社員だけでなく、パート・アルバイトでも社会保険に加入していれば対象になります。
一方、国民健康保険には傷病手当金の制度がありません。フリーランスや自営業の方は対象外となるため、注意が必要です。
また、病名に制限はありません。骨折や手術などの身体的な病気・ケガだけでなく、うつ病や適応障害などの精神疾患も対象です。
有給休暇中はもらえない。申請のタイミングが重要

傷病手当金には、知っておくべき大事なルールがあります。
有給休暇を取得して給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。給与と傷病手当金は同時には受け取れない仕組みになっています。
ただし、有給休暇が残っている状態でも、有給を使わず欠勤扱いにしてから傷病手当金を申請することは可能です。休職が長引きそうな場合は、有給を温存しておくか、早めに欠勤に切り替えるかを検討する価値があります。
退職後も受け取り続けられる条件がある

傷病手当金を知らない人が特に損をするのが、退職のタイミングです。
以下の2つの条件を満たしていれば、退職後も傷病手当金を継続して受け取ることができます。
- 退職日までに健康保険に1年以上継続して加入していた
- 退職日時点ですでに傷病手当金を受給中(または受給できる状態)だった
この条件を知らずに「休職中に退職届を出してしまった」という人が非常に多いです。体調が戻らないまま退職を選ぶ前に、まず傷病手当金の継続受給が可能かどうかを確認することが重要です。
申請の流れ

- 会社(総務・人事)または加入している健保組合・協会けんぽに申請書を請求する
- 申請書の「療養担当者記入欄」を主治医に記入してもらう
- 申請書の「事業主記入欄」を会社に記入してもらう
- 健保組合または協会けんぽに提出する
審査が通ると、指定口座に振り込まれます。申請から振り込みまで約2〜3週間かかることが多いです。
申請は1ヶ月ごとにまとめて行うのが一般的ですが、月をまたいでいても申請できます。なお、申請できる期限(時効)は2年なので、過去にさかのぼって申請することも可能です。
まとめ

傷病手当金は、会社員にとって「もしものとき」の大きなセーフティネットです。
制度の存在を知っていれば、体調不良で働けなくなったときに慌てず対処できます。
- 健康保険加入中の会社員・パートが対象(国民健康保険は対象外)
- 給与の約3分の2が最長1年6ヶ月支給される
- 精神疾患も対象
- 退職前に受給中であれば、退職後も継続して受け取れる
- 申請書は会社と主治医の両方に記入してもらう必要がある
元気なうちに制度の存在を知っておくことが、いざというときの選択肢を増やすことにつながります。
こうゆう国の制度を有効利用して、民間保険で備えるのではなく、知識で不安に備えましょうね^ ^
そして・・・もしも1年6ヶ月以上病気が続いたらどうしよう・・・
そんな不安をお持ちの方のために
その不安解消のためのさらなる国の制度を次の記事でご紹介しましょう^ ^
お楽しみに^ ^

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