「子供の歯科矯正を始めたら、あっという間に数十万円…」
「不妊治療の費用が積み重なって、費用がどうしてもかかってしまう…」
子育て世代の家計を直撃するのが、こうしたまとまった医療費です。
矯正も不妊治療も、1年で10万円をはるかに超える出費になることが珍しくありません。
でも、ここで知っておきたい制度があります。それが医療費控除(いりょうひこうじょ)。
かかった医療費の一部が、税金の還付というかたちで戻ってくる国の制度です。
しかも、子供の歯科矯正も不妊治療も、条件を満たせばしっかり対象になります。
この記事では、「医療費控除って何?」というところから、対象になる費用・ならない費用、いくら戻るのかの計算、申告のやり方まで、前提知識ゼロで分かるように細かく解説します。
医療費控除とは? ひとことで言うと「医療費がかさんだ年は税金をまけてもらえる制度」
医療費控除とは、ひとことで言うと「1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えたとき、その分だけ税金を安くしてもらえる制度」です。
そもそも「控除」とは?
「控除(こうじょ)」とは、税金を計算するときに「この金額の分は、税金の計算から差し引いていいですよ」という仕組みのことです。
所得税は「収入から各種控除を引いた残り(課税所得)」に税率をかけて計算されます。つまり控除が増えるほど課税所得が減り、払う税金そのものが減るのです。
会社員の場合、すでに払った税金は毎月の給料から天引きされています。そこで医療費控除を申告すると、払いすぎていた分が「還付金」として口座に振り込まれるという流れになります。さらに翌年度の住民税も安くなります。
大事なポイント:家族全員分を合算できる
医療費控除は、申告する本人の医療費だけでなく、「生計を一(いつ)にする家族」全員分を合算できます。
夫婦、子供はもちろん、仕送りしている親や下宿中の大学生の子供の分もまとめられます。
「自分の医療費だけだと10万円いかないな…」という家庭でも、子供の矯正+ママの通院+パパの歯医者+薬局の薬と足していくと、意外と超えているケースが多いのです。
いくらから使える?「10万円」と「所得の5%」の2つの基準
医療費控除が使えるのは、1年間の医療費(家族合算)が次の基準を超えたときです。
| あなたの総所得金額等 | 基準額 |
|---|---|
| 200万円以上 | 10万円を超えた分が対象 |
| 200万円未満 | 総所得金額等の5%を超えた分が対象 |
よく「医療費控除は10万円から」と言われますが、正確には所得が200万円未満の人はもっと低いラインから使えます。
たとえば所得150万円のパート勤務の人なら、基準は「150万円×5%=7万5,000円」。ここを知らずに「10万円いってないから無理」と諦めてしまうのは、もったいないパターンです。
いくら戻る?計算式とシミュレーション
計算式は2段階
戻る金額は、次の2ステップで計算します。
- 医療費控除額 =(支払った医療費の合計 − 保険金などで補てんされた金額)− 10万円(または所得の5%) ※上限200万円
- 戻ってくる所得税(目安) = 医療費控除額 × あなたの所得税率
所得税率は所得によって5%〜45%まで段階的に上がります。子育て世帯に多いゾーンだと、ざっくり年収400〜600万円台で10%〜20%が目安です。
さらに、翌年度の住民税も「医療費控除額×10%」安くなります。
シミュレーション①:子供の歯科矯正で60万円かかった場合
所得税率20%の会社員家庭で、その年の医療費が矯正60万円だけだったとします。
- 医療費控除額:60万円 − 10万円 = 50万円
- 所得税の還付:50万円 × 20% = 約10万円
- 住民税の減額:50万円 × 10% = 約5万円
合計で約15万円。60万円の矯正費用の実質負担が、申告ひとつで約45万円まで下がる計算です。
シミュレーション②:不妊治療で年80万円かかった場合
所得税率20%の家庭で、不妊治療に年80万円を支払い、加入している医療保険から10万円の給付金を受け取ったとします。
- 医療費控除額:80万円 − 10万円(給付金)− 10万円 = 60万円
- 所得税の還付:60万円 × 20% = 約12万円
- 住民税の減額:60万円 × 10% = 約6万円
合計で約18万円。治療を続けるかどうかの判断材料としても、決して小さくない金額です。
※実際の還付額は復興特別所得税や他の控除との兼ね合いで多少前後します。あくまで目安としてご覧ください。
子供の歯科矯正は医療費控除の対象になる?
結論から言うと、子供の歯科矯正は基本的に対象になります。
国税庁は「発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合(ふせいこうごう=噛み合わせの異常)の歯列矯正」は医療費控除の対象になるとしています。つまり、見た目のためではなく、噛み合わせや発育のための矯正なら対象ということです。子供の矯正はほとんどがこれに当てはまります。
| ケース | 対象になる? |
|---|---|
| 子供の発育のための矯正(不正咬合の治療) | ○ 対象 |
| 矯正に伴う検査・診断料、装置代、毎月の調整料 | ○ 対象 |
| 通院のための電車・バス代(子供の付き添いの分も) | ○ 対象 |
| デンタルローンで支払った矯正費用 | ○ 対象(ローン契約が成立した年の医療費になる) |
| ローンの金利・手数料 | × 対象外 |
| 大人が見た目を良くする目的で行う矯正 | × 対象外(美容目的) |
ポイントは3つあります。
- 付き添いの交通費も対象。小さい子供の通院に親が付き添う場合、親の分の公共交通機関の運賃も含められます
- 支払った年で計算する。一括払いならその年に全額、分割払いなら各年に支払った分ずつが対象になります
- 診断書は必須ではないものの、治療目的であることを聞かれたときのために、歯科医に「不正咬合の治療のため」と一筆もらっておくと安心です
不妊治療は医療費控除の対象になる?
こちらも結論から言うと、不妊治療は幅広く対象になります。
2022年4月から体外受精や顕微授精にも公的保険が使えるようになりましたが、それでも自己負担3割は残りますし、保険が使えない自由診療や先進医療を選ぶ場面もあります。保険診療の自己負担分も、自由診療で全額自己負担した分も、どちらも医療費控除の対象です。
| ケース | 対象になる? |
|---|---|
| タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精の費用 | ○ 対象 |
| 保険適用の治療の自己負担分(3割負担分) | ○ 対象 |
| 自由診療・先進医療で自費で払った分 | ○ 対象 |
| 処方された薬・注射の費用 | ○ 対象 |
| 通院のための電車・バス代 | ○ 対象 |
| 妊娠判定のための市販の妊娠検査薬 | × 対象外 |
| 自治体などから受け取った助成金の分 | × その分は差し引く |
不妊治療は通院回数が多く、交通費だけでも年間で数万円になることがあります。「いつ・どこからどこまで・いくら」をメモしておくだけで申告できるので、通院のたびに記録する習慣をつけておくのがおすすめです。
また、妊娠につながった場合は、妊婦健診や出産の費用もそのまま医療費控除の対象になります(出産育児一時金を受け取った分は差し引きます)。
対象になるもの・ならないもの【早見表】
矯正・不妊治療以外にも、日常の医療費で対象になるものはたくさんあります。子育て家庭に関係が深いものを一覧にまとめました。
| 費用 | 対象? | 補足 |
|---|---|---|
| 病院・歯科の診察費、治療費、入院費 | ○ | 保険・自費を問わず治療目的なら対象 |
| 処方薬 | ○ | 院外薬局の支払いも忘れずに |
| 治療目的で買った市販薬(風邪薬・解熱剤など) | ○ | レシートを保管しておく |
| 通院の電車・バス代 | ○ | 子供の付き添いの分も対象 |
| やむを得ない場合のタクシー代 | ○ | 陣痛時・深夜の急病など |
| 妊婦健診・出産費用 | ○ | 出産育児一時金は差し引く |
| 子供の治療用メガネ | ○ | 弱視・斜視など医師の指示があるもの |
| 自家用車のガソリン代・駐車場代 | × | 通院でも対象外 |
| インフルエンザなどの予防接種 | × | 「予防」は対象外 |
| 健康診断・人間ドック | × | 重大な病気が見つかり治療した場合は対象 |
| ビタミン剤・サプリメント | × | 健康増進目的は対象外 |
| 自己都合の差額ベッド代 | × | 医師の指示による場合は対象 |
| 里帰り出産のための帰省交通費 | × | 治療のための移動ではないため |
保険金や給付金をもらった場合の計算ルール
高額療養費、出産育児一時金、医療保険の入院給付金などを受け取った場合は、その分を医療費から差し引いて計算します。
ここで知っておきたい重要ルールがひとつ。
保険金などは「その給付の目的となった医療費からだけ」差し引けばOK。引ききれなかった分を、他の医療費から引く必要はありません。
たとえば、入院費15万円に対して給付金20万円を受け取った場合、差し引くのは15万円まで。余った5万円を子供の矯正費用から引く必要はない、ということです。ここを間違えて損をしている人が意外と多いので、覚えておいてください。
10万円に届かない年は「セルフメディケーション税制」も検討
セルフメディケーション税制とは、ひとことで言うと「対象マークのついた市販薬をたくさん買った年は、そちらで控除を受けられる医療費控除の特例」です。
- 対象:「セルフメディケーション税制対象」マークのある市販薬(風邪薬・鼻炎薬・湿布など)
- 基準:家族合算で年間1万2,000円を超えた分(上限8万8,000円)
- 条件:申告する本人が健康診断や予防接種など「健康のための取組」をしていること
- 期限:現時点では2026年12月31日までの時限制度(延長・恒久化が議論されています)
注意点は、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか使えないこと。医療費が10万円を超える年は通常の医療費控除、超えない年に市販薬をよく買っていたらセルフメディケーション税制、と使い分けるイメージです。
医療費控除のやり方【5ステップ】
医療費控除は、年末調整ではできません。確定申告(かくていしんこく)という手続きが必要ですが、今はスマホで完結します。流れは次の5ステップです。
STEP1:1年分の医療費を集計する
健康保険から届く「医療費のお知らせ(医療費通知)」を使うと、病院分は自動で集計できます。さらにマイナポータルと連携すれば、医療費データを確定申告書に自動で取り込めます。手入力が必要なのは、市販薬・交通費・自由診療分など通知に載らないものだけです。
STEP2:「医療費控除の明細書」を作る
領収書の提出は不要で、代わりに「誰が・どこで・いくら」をまとめた明細書を作ります。国税庁の確定申告書等作成コーナーで入力すれば自動で出来上がります。領収書自体は5年間の保存が必要なので、捨てずに封筒などにまとめておきましょう。
STEP3:確定申告書を作成する
スマホとマイナンバーカードがあれば、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」からe-Tax(電子申告)で完結します。源泉徴収票の内容を入力(またはマイナポータル連携で自動入力)し、医療費のデータを反映させるだけです。
STEP4:送信して、還付金を待つ
e-Taxなら、還付金はおおむね3週間前後で指定口座に振り込まれます。住民税の減額は翌年度に自動で反映されるので、追加の手続きは不要です。
STEP5:申告時期は意外と自由。「5年前まで」さかのぼれる
「確定申告は2月〜3月」というイメージがありますが、あれは納税がある人の期限。還付を受けるだけの申告(還付申告)は、対象の年の翌年1月1日から5年間、いつでも提出できます。
つまり、「去年の不妊治療、申告してなかった…」「2年前の矯正代、知らなかった…」という場合でも、今からさかのぼって取り戻せます。これは知っているだけで得する、大きなポイントです。
子育て世代が知っておきたい注意点Q&A
Q. 共働きの場合、夫と妻どちらが申告すべき?
家族の医療費はまとめて1人が申告できるので、基本は所得(税率)が高いほうに集めると還付が大きくなります。ただし、どちらかの所得が200万円未満なら「5%基準」で控除の入り口が下がるため、そちらで申告したほうが得になるケースもあります。両方のパターンで試算してみるのが確実です。
Q. ふるさと納税をしていても大丈夫?
大丈夫ですが、重要な注意点があります。医療費控除のために確定申告をすると、ふるさと納税の「ワンストップ特例」が無効になります。
申告書にふるさと納税(寄附金控除)も一緒に記入すれば問題なく両方の控除を受けられるので、忘れずにセットで申告してください。詳しくはワンストップ特例の解説記事をどうぞ。
Q. 医療費が年をまたぐ場合はどうなる?
医療費控除は「治療した年」ではなく「支払った年」で計算します。矯正のように高額な治療は、一括で払えばその年に全額、分割なら各年に分かれます。年末に支払いのタイミングを選べるなら、他の医療費が多かった年にまとめると控除を大きくできます。
Q. 医療費通知に載っていない費用はどうすれば?
市販薬・交通費・自由診療(矯正や不妊治療の自費分)は医療費通知に載りません。レシートや領収書を1つの封筒に入れておき、交通費はスマホのメモに記録——この2つを習慣にしておくと、申告時期に慌てずにすみます。
まとめ|「うちは対象外」と思い込まないことがいちばんの節約
- 医療費控除は、家族合算の医療費が10万円(所得200万円未満なら所得の5%)を超えたら使える
- 子供の歯科矯正も不妊治療も対象。交通費や付き添いの分も忘れずに
- 還付は「控除額×所得税率」+住民税10%分。矯正60万円なら約15万円戻るケースも
- 申告はスマホ+マイナポータル連携でOK。過去5年分までさかのぼれる
- ふるさと納税のワンストップ特例が無効になる点だけ要注意
医療費控除は、申請しなければ1円も戻らない「申告制」の制度です。逆に言えば、知って動いた家庭だけが確実に得をします。まずは今年の医療費のレシートを、封筒1つにまとめるところから始めてみてください。
※本記事は2026年7月時点の制度に基づいています。個別の判断に迷う場合は、国税庁の公式サイトまたはお近くの税務署にご確認ください。
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