傷病手当金とは?いくら・いつまでもらえる?申請方法と退職後も受け取れる条件

病気やケガで仕事を休まなければならなくなったとき、「有給休暇を使い切ったら収入がなくなる」と思っていませんか。

実は会社員には、有給休暇とは別に、休職中の生活を守るための制度があります。その名前が「傷病手当金」。知らないまま退職してしまい、受け取れるはずのお金を受け取れなかった、というケースが後を絶たない制度です。

傷病手当金とは

傷病手当金は、健康保険に加入している会社員が、病気やケガで働けなくなったときに支給される給付金です。給与の代わりに生活費を補填する仕組みで、国の健康保険制度の一つです。

支給額と期間の目安は以下のとおりです。

項目内容
支給額直近12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 3分の2
支給期間支給開始日から最長1年6ヶ月(通算)
待期期間連続3日休んだ後、4日目から支給対象

月給30万円の場合、受け取れる傷病手当金は約20万円/月。最長1年6ヶ月続くとすれば、最大で約360万円になります。

対象になるのはどんな人?

傷病手当金の対象は、会社の健康保険(協会けんぽまたは健保組合)に加入している人です。正社員だけでなく、パート・アルバイトでも社会保険に加入していれば対象になります。

一方、国民健康保険には傷病手当金の制度がありません。フリーランスや自営業の方は対象外となるため、注意が必要です。

また、病名に制限はありません。骨折や手術などの身体的な病気・ケガだけでなく、うつ病や適応障害などの精神疾患も対象です。

有給休暇中はもらえない。申請のタイミングが重要

傷病手当金には、知っておくべき大事なルールがあります。

有給休暇を取得して給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。給与と傷病手当金は同時には受け取れない仕組みになっています。

ただし、有給休暇が残っている状態でも、有給を使わず欠勤扱いにしてから傷病手当金を申請することは可能です。休職が長引きそうな場合は、有給を温存しておくか、早めに欠勤に切り替えるかを検討する価値があります。

退職後も受け取り続けられる条件がある

傷病手当金を知らない人が特に損をするのが、退職のタイミングです。

以下の2つの条件を満たしていれば、退職後も傷病手当金を継続して受け取ることができます。

  1. 退職日までに健康保険に1年以上継続して加入していた
  2. 退職日時点ですでに傷病手当金を受給中(または受給できる状態)だった

この条件を知らずに「休職中に退職届を出してしまった」という人が非常に多いです。体調が戻らないまま退職を選ぶ前に、まず傷病手当金の継続受給が可能かどうかを確認することが重要です。

申請の流れ

  1. 会社(総務・人事)または加入している健保組合・協会けんぽに申請書を請求する
  2. 申請書の「療養担当者記入欄」を主治医に記入してもらう
  3. 申請書の「事業主記入欄」を会社に記入してもらう
  4. 健保組合または協会けんぽに提出する

審査が通ると、指定口座に振り込まれます。申請から振り込みまで約2〜3週間かかることが多いです。

申請は1ヶ月ごとにまとめて行うのが一般的ですが、月をまたいでいても申請できます。なお、申請できる期限(時効)は2年なので、過去にさかのぼって申請することも可能です。

妊娠・出産で休むときも対象になる

子育て世帯に特に知ってほしいのが、妊娠中の体調不良も傷病手当金の対象になるという点です。つわりが重い(妊娠悪阻)、切迫早産・切迫流産で自宅安静や入院を指示された、といったケースで、医師が「働けない状態」と証明すれば支給対象になります。

産休に入ってからは「出産手当金」という別の制度に切り替わり、産休前の療養期間は傷病手当金でカバーする、という使い分けになります。育休中にもらえるお金の全体像は育休中にもらえるお金・使える制度の完全ガイドにまとめています。

まとめ

傷病手当金は、会社員にとって「もしものとき」の大きなセーフティネットです。制度の存在を知っていれば、体調不良で働けなくなったときに慌てず対処できます。

  • 健康保険加入中の会社員・パートが対象(国民健康保険は対象外)
  • 給与の約3分の2が最長1年6ヶ月支給される
  • 精神疾患も対象
  • 退職前に受給中であれば、退職後も継続して受け取れる
  • 申請書は会社と主治医の両方に記入してもらう必要がある

元気なうちに制度の存在を知っておくことが、いざというときの選択肢を増やすことにつながります。

働けない期間は、収入が減るのと同時に医療費もかさみます。1年間の医療費が多くなった年は医療費控除の記事を、収入減に備えて毎月の支出を軽くしておきたい方は固定費見直しの完全ロードマップもあわせてどうぞ。

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